チュートリアル 徳井義実さんの所得隠し問題で見直してみたネット個人事業主の経費算入の線引き
深夜にチュートリアル徳井さんの記者会見が
こんにちは。K-DADです。
昨夜夜半に、寝耳に水のニュースが飛び込んできました。
人気お笑いコンビ チュートリアルの徳井義実さんが所得隠しの疑いと申告漏れで国税局から重加算税含む約3700万円の追徴課税の処分を受けたというニュースです。
徳井さんがチューリップという名前の個人事務所として法人を設立した9年前から、
- 1度も申告期限に申告できず、
- 所得隠しとも言うべき不正な経費参入
- 直近の3期は申告すらしていなかった
ということなのです。
申告漏れとされた約1億2000万円のうち、2000万円は所得隠し、1億円は3期分の申告漏れということです。
所得隠しと認定された経費の中には、徳井さんご自身の私的な出費の
- 私的な旅行
- 私服
- アクセサリー類(主に時計だそうです)
が含まれていたそうです。
3年で割るとチュートリアル 徳井さんの所得はだいたい4000万円だったということですか。
一人社員のネット物販の会社だったらトップオブトップの収入です。
やはり売れっ子芸人は儲かりますね。しかもチュートリアル徳井さんは一発屋芸人じゃないので継続的にこの金額を稼ぎ続けているわけです。すごい!
今回は隠蔽があった際、悪質と判断された時に課される重加算税も納付していることから脱税で告発されてもおかしくないほどの悪質な事例だったということです。
芸人は多少破天荒であった方が面白いというのは私の考えですけど
納税は国民の義務、ここはしっかりとやらないといけませんでしたね。
チュートリアル徳井さんは自身のことを
想像を絶するルーズ
とおっしゃってました。
そういう方の税務を助けるための税理士さんなんですが、
税理士がいて3期も申告すらしていなかったというのはこの担当税理士さんはどんな仕事をしていたんでしょうかね。
どんなに社長がズボラな方でも税理士さんがついていれば申告を怠ることはないはずです。前期の決算が終わらないと次の期の記帳が始められないはずですから。
税理士さんにも処分があるのでしょうか。
と、ここまではチュートリアル 徳井義実さんのニュースの件。
芸能人の経費と私的出費の線引きは?
徳井さんの会社も個人事務所なので一人会社のはず、芸能とインターネットビジネスの違いはあるとは言え、K-DADの会社も社員は夫婦だけの実質一人会社の個人事業主のようなもの。
毎年申告をしないといけないのは当たり前の話、これを怠ったのは論外です。
私が気になったのは2の不正な経費算入による所得隠しの件、
このニュースで所得申告とか、経費のことが気になって少し調べてみました。
ただし!先に申し上げておかないといけないことがあります。
税理士資格のない人は税務相談に乗ったり、税務業務に関するアドバイスや見解を述べることはできません。
K-DADの会社も税務に関しては完全に顧問税理士に相談のうえ行っています。
実際に私の会社でのことと、今回のチュートリアル徳井さんのニュースでわかることだけをお話しますのでご理解下さい。
そもそも経費とは・・・
収入を得るために使用された費用のことです。
(会社の場合は厳密には「損金」といいます)
ということはチュートリアル徳井さんも芸能人としての収入を得るために支払った費用は当然経費に計上できます。
所得隠しに当たる不正な経費とされたものの中に
- 私的な旅行
- 私服
- 時計など
があったそうですが、
チュートリアル徳井さんは私服の中にはそれで舞台に上がったり、ロケに行った服もあるので税理士に領収書を渡したとおっしゃっています。
それが本当なら芸能人という表舞台で仕事をする人なら衣装として経費になるはずです。舞台やロケで使用された画像など証拠があれば、その服は衣装として経費になっていたでしょう。
恐らく本当に私的な場面でしか着ていない服も経費に計上していて、それは国税局に否認されたのでしょう。
次に、私的旅行の費用ですが、チュートリアル徳井さんは旅行に行って話のネタになるため経費にしていたとおっしゃっています。
確かに芸人さんはよく滑らない話などで自分のプライベート旅行中の面白かった話をして笑いを取っています。
でも今回、そういった旅行の費用は芸人さんの経費にはならなかったということです。
旅行が話芸のネタのために行ったものだという明確な根拠がなかったんでしょう。
ネット物販、アフィリエイト作成を事業とする会社では
- 仕入れ、商談のための買い付け出張旅行
- サイト作成のための取材旅行
は経費になります。
ただしその旅行が明確に事業のために行われた根拠が必要です。
だからK-DADは税理士さんの助言のもと、一人会社にもかかわらず、
自分で自分の会社宛てに出張報告書を作成して残しています。
そしてその出張旅行が事業にどう貢献したか明確に証拠を見せれるようにしています。
(買い付けや商談をしてきた場所やインボイスや実際に撮ってきた写真など)
出張報告書のフォーマットはネットで無料で手に入るフォーマットを使えばいいでしょう。
最後に時計ですが、これはチュートリアル徳井さんは
「時計を集めるのが好きだった」
とおっしゃってるのでこれは経費にはならないでしょうね。
個人的な趣味とみなされますから。
一人会社や個人事業主の経費算入の線引きは意識して明確に
個人事業から法人化したような一人会社ではどうしても個人の私的な出費と会社の経費の線引きが難しくなってきます。決済に使うクレジットカードや銀行口座が同じということも多いからです。
決済用のクレジットカードや銀行口座を完全に分ければいいのでしょうが、
個人事業主時代からの決済方法を変えるのも難しい面もありますのでね。
K-DADは個人と事業の決済を兼ねている口座を提出する時は私的な出費は記しをつけて経費から除いてもらうように税理士さんに伝えています。
それは帳簿上は簡単に言うと、会社から社長(K-DAD)にお金を貸したことになっていて経費にはなっていません。
ネットショップやアフィリエイトなどのインターネットビジネスでも収入を得るためにかかった費用はもちろん経費として参入できます。
例えば、
- インターネットの回線代
- 買い付けや発送に行くときの車のガソリン代
- 家の家賃のうち、事務所として使っている分
- 取引先と行った会食代
これらは私的とも言えるし、確かに事業のための出費にもなっている支払いです。
こういった出費は家事按分といって私的な部分と事業のための部分とで割合を按分して経費に認められます。
例えば、家の家賃だったら総面積のうち事務所になっている部分の割合を掛けた面積分の家賃は事務所費になるといった具合です。
会食は例えばセミナーの懇親会のようにそれがインターネットビジネスの情報収集や商談のために行われた根拠があれば経費になります。
その会の名前や案内状、主催者や参加者などがわかれば根拠になりますね。
ただ単に私的な飲み会や合コンはもちろん経費にはできません。
最後に
でも経費が認められるかについて、全ては国税局の判断ひとつです。
自分では経費になると思っていても後の税務署の税務調査で否認されれば経費にはなりません。
税理士さんは最新の事例や今までの数多くの経験から白か黒かのグレーなものに最善の判断をしてくれます。
K-DADもこれは経費になるかな?と線引きが難しそうなものは必ず税理士さんに相談してその判断に従っています。それで経費にすることをあきらめたものもあります。
所得(収入)についてですが、副業でインターネットビジネスをしていて、でもまだ個人事業主の申請をしていない場合は副業で得た収入は雑収入となりますが、
雑収入でもかかった経費は計上できます。
ただし、副業でメルカリやアフィリエイトをやっている方(個人事業主ではなくて)も
収入(利益)が20万円を超えると雑収入として申告が必要
になります。
ばれないだろうと黙っていても必ず税務署はメルカリ側やASP側のプラットフォーム側から嗅ぎつけていつかは申告していないと言ってきます。
たとえばFX(外国為替証拠金取引)でも、多額の利益を得ていた人が申告しないでニュースになっていますね。
あとで突然、納税の請求が来てあわてないように稼げ始めた段階で税金のことも考えてみて下さいね。
K-DAD